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神奈川県公衆衛生学会

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平成21年11月9日

会員各位

神奈川県公衆衛生協会
会長 松沢 成文

学会誌(抄録集)に掲載された論文等の電子化に伴う著作権の確認について

当協会では、昭和28年に第1回神奈川県公衆衛生学会を開催して以来、今年で55回を数えるに至りました。学会開催に当たっては、学会誌(抄録集)を作成し、会員の皆様に販売してきたところです。

現在、学会誌については、第2回から今年度の第55回まで保存し、会員の皆様方の閲覧に応じていますが、特に古い学会誌については劣化が激しく、保存が難しい状況にあります。

このような状況の中、近年の電子化、ネットワーク化の進展は大変目覚ましいものがあります。

そこで、学会誌の保存に当たっては掲載された論文等を電子媒体に記録する取り組みを今年度から行うことにしました。

しかしながら、これらの作業を業者に委託するに当たり、掲載された論文等の著作権等の帰属に関し明文化されること等の整備が求められました。そこで、既に発行され掲載された論文等については、下記のとおり取り扱わせて頂きますのでよろしくお願い致します。

なお、下記の取り扱いについて異議あるいは質問等がありましたら、平成21年12月8日までに事務局まで文書にてご連絡頂きたくお願い致します。

発行済み学会誌に掲載された論文等の取り扱い

1)論文等の著作権(著作権法27条 翻訳権、翻案権等、28条 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)は、当協会に帰属させて頂きます。

2)当協会は、当該論文等の全部または一部を、当協会ホームページ、当協会が認めたネットワーク媒体、その他の媒体において任意の言語で掲載、出版(電子出版を含む)できるものとします。この場合、必要により当該論文の要約等を作成して付すことがあります。

※ 著作権法 第27条、第28条について
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
翻案とは、原文献をアブストラクトとして取扱うことを意味します。

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
二次的著作物に変わった場合においても、著作権は、もともとの著者にあることを意味します。例えば、文献をCD−ROMにデジタル化した場合、CD−ROMは、パソコンを通してみることとなり、二次的な著作物となりますが、その著作権は、もともとの著者が所有していることを意味します。
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