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第1章 名称及び事務所
- (名称)
- 第1条 本会は、神奈川県公衆衛生協会(以下「協会」という。)と称する。
- (事務所)
- 第2条 本会の事務所は、神奈川県健康医療局内に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 協会は、公衆衛生関係者の連携を促進し、保健・医療・福祉に関わる事項に積極的に取り組むことにより、県民の健康で文化的な生活の推進に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 協会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
- (1)保健・医療・福祉・環境に関する事項の調査研究
- (2)公衆衛生関係団体の交流促進
- (3)学会、研究会、その他各種講習会の開催及び援助
- (4)その他、協会の目的達成に必要な事業
第3章 支部
- (支部)
- 第5条 前条の事業遂行のため協会に支部を置く。
- 2 支部は保健所ごとに置くものとする。ただし、必要な場合には別に置くことができる。
- 3 前項の支部のほか、必要に応じ地域ごとに支部連合会を置くことができる。
第4章 資産及び収入
- (収入)
- 第6条 協会は、次の各号に定める収入により運営する。
- (1)会員の納入する会費
- (2)補助金
- (3)負担金
- (4)寄附金
- (5)事業に伴う収入
- (6)雑収入
- (補助金、負担金及び寄附金)
- 第7条 協会は、その目的遂行のため、公私の補助金並びに寄附金を受けることができる。
- 2 前条第3号の負担金は、県及び保健所を設置する市に拠出を求めることとし、その金額等の細目については、会長が理事会に詔り別に定めるものとする。
- (会計年度)
- 第8条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第5章 会員及び会費
- (会員)
- 第9条 協会の会員は次の4種とする。
- (1)個人会員 協会の趣旨に賛同する個人
- (2)団体会員 協会の趣旨に賛同する団体
- (3)賛助会員 協会の目的達成のために賛助協力する者
- (4)名誉会員 協会又は公衆衛生に功労のあった者で理事会が推薦するもの
- (会費)
- 第10条 個人会員、団体会員及び賛助会員は、次の会費を納入しなければならない。
- (1)個人会員 年額1口 1000円とし、1口以上
- (2)団体会員 年額1口 5000円とし、1口以上
- (3)賛助会員 年額1口 3万円とし、1口以上
- (会員資格の喪失)
- 第11条 協会の会員は、次の各号の一に該当する場合は会員の資格を失う。
- (1)本人から退会の申出があったとき
- (2)会費を滞納したとき
- (3)死亡したとき
- (4)理事会の決議により除名されたとき
第6章 役員
- (役員)
- 第12条 協会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 6名
- 理事 若干名
- 監事 2名
- 2 副会長のうち4名は、神奈川県健康医療局長、横浜市医療局長、川崎市健康福祉局長及び相模原市健康福祉局長の職にある者をあてるものとする。
3 協会に、顧問若干名を置くことができる。 - (役員等の決定)
- 第13条 会長、副会長、監事及び顧問は、理事会が推薦し定める。
- 2 理事は、別に定める選考規程により会長が委嘱する。
- (役員等の職務等)
- 第14条 会長は、会務を総理し、会議を招集する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
- 3 監事は、会計の監査を行う。
- 4 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
- 5 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 6 役員は、任期が完了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
- 7 顧問の任期は2年とし、任期終了後は名誉会員とする。
- (事務局)
- 第15条 協会事業の事務処理にあたらせるため、協会に事務局長及び事務局員を置く。
第7章 会議
- (会議)
- 第16条 協会の会議は、総会、理事会及び支部事務局長会議とする。
- (総会)
- 第17条 総会は、年1回開催するものとし、予算、決算及び事業の報告を行う。
- (理事会)
- 第18条 理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、予算、決算その他協会の重要な事項を議決する。
- 2 顧問は、理事会等に出席して意見を述べることができる。
- (支部事務局長会議)
- 第19条 支部事務局長会議は、各支部において事務を所掌する事務局長等で構成し、支部事業の計画発表その他相互の連絡調整を行う。
第8章 部会
- (部会)
- 第20条 第4条に規定する事業を具体的に企画審議するため、協会に部会を置くことができる。
- 2 部会の規則等については会長が理事会に諮り定める。
附則
昭和27年 | 11月 | 1日 | 制定 |
昭和34年 | 11月 | 1日 | 一部改正 |
昭和40年 | 5月 | 19日 | 一部改正 |
昭和42年 | 7月 | 28日 | 一部改正 |
昭和49年 | 4月 | 27日 | 一部改正 |
昭和51年 | 4月 | 1日 | 一部改正 |
昭和54年 | 11月 | 12日 | 一部改正 |
昭和60年 | 11月 | 19日 | 一部改正 |
昭和62年 | 5月 | 27日 | 一部改正 |
昭和62年 | 7月 | 9日 | 一部改正 |
昭和63年 | 4月 | 1日 | 一部改正 |
平成 9年 | 6月 | 10日 | 一部改正 |
平成12年 | 4月 | 1日 | 一部改正 |
平成17年 | 4月 | 1日 | 一部改正 |
平成18年 | 4月 | 1日 | 一部改正 |
平成18年 | 6月 | 30日 | 一部改正 |
平成22年 | 4月 | 1日 | 一部改正 |
平成28年 | 4月 | 1日 | 一部改正 |
平成30年 | 4月 | 1日 | 一部改正 |
令和 3年 | 3月 | 31日 | 一部改正 |
令和 5年 | 4月 | 1日 | 一部改正 |