第1条 神奈川県公衆衛生協会(以下「協会」という。)会則第20条による部会の設立及び運営はこの規程により行う。
第2条 協会に次の部会を置く。
- 企画・学術部会
- (公衆衛生学会、研究会等の開催及び奨励、公衆衛生対策の調査諮問事項の検討、協会報の編集並びに協会長表彰選考委員会及び協会事務局が所掌する事業を除き協会が実施する全ての事業に関する企画調整等)
第3条 部会は、神奈川県公衆衛生協会長(以下「会長」という。)の指示を受けてそれぞれの分担に応じ具体的な企画審議にあたる。
第4条 部会は、部会長1名、部会員若干名をもって組織する。
第5条 部会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 2 部会員は、会員の中から部会長の推薦により会長が委嘱する。
第6条 部会長は、部会を総理し、会議を招集する。
- 2 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。
- 3 部会長及び部会員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
- 4 補欠による部会長及び部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 この規程に定めのない事項については、そのつど会長が決定する。
- 附則
- この規程は、平成12年4月1日から施行する。
- 附則
- この規程は、平成21年7月13日から施行する。
- 附則
- この規程は、平成25年4月1日から施行する。