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神奈川県公衆衛生学会

事務局情報

神奈川県公衆衛生協会

〒231-8588
神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県健康増進課内
TEL:045-210-1111 内線 4774
FAX:045-210-8857

各種規定

神奈川県公衆衛生協会支部規程

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第1条 神奈川県公衆衛生協会(以下「協会」という。)会則第5条による支部の設立はこの規程により行う。

第2条 協会に次の支部を置く。

平塚支部、鎌倉支部、小田原支部、茅ヶ崎支部、三浦支部、秦野伊勢原支部、厚木支部、大和支部、足柄上支部、横浜支部、川崎支部、相模原支部、横須賀支部、藤沢支部、本庁支部

第3条 各支部に支部長1名、その他の役員を置く。

  • 2 役員の選任並びに支部の運営については別に支部会則で定める。
  • 3 支部事務所所在地、支部長及び会員数に異動が生じた場合は、すみやかに神奈川県公衆衛生協会長(以下「会長」という。)に報告しなければならない。
  • 4 支部連合会についての必要な事項は支部長が協議のうえ定める。

第4条 支部が所管する地区の個人会員、団体会員の会費の徴収は、支部においてその責務を負わなければならない。

第5条 支部の事務費は、支部が所管する地区の会員の会費の2分の1額とする。

第6条 この規程に定めのない事項については、そのつど会長が決定する。

附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
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